辞められないとお悩みではないですか?

人手不足などの理由で、中々辞めにくいキャバクラも少なくはありません。
しかし、こうした理由とは別に、暴力や脅迫の影響で辞められないケースもあります。
非常に悪質ですが、このような場合でもお店を辞める手段はあります。

違約金や暴力で脅されることがある

特にブラックキャバクラでは、店長やオーナーがボーイへ暴言を吐くことは珍しくありません。
それに嫌気が指して辞めたい旨を伝えると、今度は殴ってきたり、法外な違約金(50万・100万など)を請求して脅してくる場合もあるのです。一連の行為に萎縮してしまい、従ってしまうボーイも少なくはないでしょう。

ただし、これらは全て違法行為であり、法的に罰せられます。例えば、暴力を振るわれた場合は暴行罪や傷害罪が、脅された場合は脅迫罪に当てはまります。
違約金は労働基準法違反であり、第16条で明確に禁止が定められています。
いずれも違法ですが、このような行為に手を染めるお店も存在するのが実情です。

内容証明を送って自分で解決する方法

暴力的なお店を辞めるのは勇気がいりますが、まずは第一歩を踏み出しましょう。ただし、こうしたお店には正論が通用しませんし、退職の相談はするだけ無駄です。
最も効果的な手段は内容証明で、これを送るだけでお店からの脅迫がピタッと止まる場合すらあります。
辞められない時は、お店に通知せず送りつけるのが良いでしょう。

ただ、内容証明は書き方にコツがいります。自分で作成する場合、以下の点に注意しましょう。

・様式は問わない(コピー用紙への手書きやプリントアウトも可)
・文字数は1行20字以内、用紙1枚あたり26行以内が原則(枚数は自由)
・複数枚になる時は割印をする
・差出人と受取人(お店の店長の個人名まで)を必ず記載する
・辞めることを書き、退職手続きの期限(本書面受領後14日以内など)を明記する
・もし期限までに退職手続きが実行されない場合、弁護士や警察へ相談する旨を書く

書式を間違えないようにしましょう。内容には退職する旨を盛り込み、期限等を明記することも大切です。

なお、内容証明の出し方は非常に簡単です。以下の4つを用意しましょう。

・同一内容のものを3部(コピーも可)
・封筒1通(封をしていないもの)
・印鑑(訂正印や割印に使う)
・送付する代金

これらを持って地域の集配郵便局へ行きます。窓口へ行けば職員が内容をチェックし、立会の元で内容証明郵便を送付してくれます。特に難しくないですが、大半の無集配郵便局は内容証明を取り扱っていません。
必ず地域の集配を担当する郵便局へ行きましょう。

自分で解決できない場合は弁護士へ

内容証明は自分でも作成・送付できますが、様式がややこしいうえ、何を盛り込むか迷う場合も考えられます。
内容次第では、余計なトラブルを生むリスクもあります。不安がある方や、自分での解決が困難な時は、弁護士へ相談してみましょう。

弁護士は内容証明の代行も行っています。料金は3~5万円ほど必要ですが、内容証明の信頼性が高まるため、一度検討してみましょう。
本人名義のほか、弁護士名義で送付してもらうことも可能です。

弁護士へ代行してもらう方法は自分で行うより簡単です。依頼すればほぼ完了で、以後は内容証明の作成・送付のほか、お店との交渉なども弁護士へ一任できます。
ただし、依頼する時は必ずお店に脅されていることや、辞めたいことを伝えましょう。

退職することはあなたの権利

お店を中々辞められない、辞めにくいケースは珍しくありません。しかし、それがお店の脅迫によるものであれば、法的手段を使ってでも即刻辞めるべきでしょう。
退職は労働者の権利であり、行使するタイミングも基本は自由なのです。そもそも、退職を阻害されること自体おかしな話です。
退職する権利は皆さんにあります。例え悪質なお店でも物怖じせず、勇気を出して辞めましょう。

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